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速度取り締まり、自動車・原付・自転車で異なるのか

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愛知県警が小型の自動速度計測装置による速度取り締まりをおこなうようです。

どこでも速度取り締まり=小型計測装置、初の本格導入―愛知県警(Yahoo!ニュース)

自動車、原付、自転車に乗っている人にはどう影響があるのか。今回の速度取り締まりでは、自動車は速度超過を感知するとナンバーが記録として残る仕組みになるようです。

第二十二条  車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

(出典:道路交通法

原付に関するものだと、

第十一条  法第二十二条第一項 の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

(出典:道路交通法施行令

自転車の場合だと、どうなのでしょうか。

【自転車のスピード違反】
自転車にスピード違反は適用されるのでしょうか。

→速度指定があれば,それが自転車にも適用されます。速度指定がなければ「形式的な」上限は設定なし,となります。

自転車は道路交通法上,軽車両とされます(道交法2条1項8号)。
速度指定は,軽車両を含めた「車両」一般に適用されます(道交法22条)。
速度指定は,一般に,標識(マル囲みの数字)や路面上に書かれた数字(速度)のことです。
例えば規制速度の指定として「50(キロ)」という標識がある場所では,自転車も50キロが制限速度となります。
自転車が50キロを超えて走行すると速度超過の違反となります。
速度指定がない場合は,「形式的には」速度の上限はないことになります。

<まとめ>
自転車(軽車両)のスピード制限
・速度指定がある道路→その速度が最高速度
・速度指定がない道路→制限なし(※1)
※1 現実に非常識な走行が許されるわけではありません。

(引用元:自転車のスピード違反~自動車・原付よりも「上」?~)(法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表)

(安全運転の義務)
第七十条  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

(出典:道路交通法

自転車の場合だと自動車ほど速度超過の問題は起きないとしても、スマホやイヤホンなど、安全運転とは言えない乗り方をして取り締まられているケースも多々あります。

自転車スマホ事故800件、死亡例も4件 音楽や通話、SNS…画面に集中 11〜15年(毎日新聞)

また、愛知県警の小型計測装置ニュースに戻ると、賛否両論いろんな意見が出ています。

一人一人が安全運転を心がけ、事故を起こさない意識が必要なのは言うまでもありません。FRAME編集部の身の回りでも交通事故にあった方もいます。事故が起きてからで遅いです。安全運転、安全運転。

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